免税事業者の外注先とインボイスの経過措置|令和8年10月から70%

インボイスの登録をしていない外注先(免税事業者など)からの仕入れは、本来は仕入税額控除ができませんが、一定の期間は消費税相当額の一部を控除できる経過措置があります。この経過措置は、令和8年度の税制改正で段階が見直され、令和8年10月1日から割合が 80% から 70% に下がりました。

このページでは、国税庁の案内(適格請求書等保存方式に関する Q&A、令和8年5月改訂)をもとに、割合と期間、どちらの割合を使うかの判定、上限額、帳簿の書き方を整理します。

税込・税抜・消費税額の計算

外注先の請求額を入れると消費税額を表示します。経過措置で控除できる額の目安は、その消費税額に割合(今は 70%)を掛けて計算します。

入力した値はこの画面の中だけで計算し、どこにも送信しません。

割合と期間(令和8年度改正後)

国税庁の案内では、経過措置の割合と期間は次のとおりです。

期間 控除できる割合
令和5年10月1日〜令和8年9月30日 仕入税額相当額の 80%
令和8年10月1日〜令和10年9月30日 仕入税額相当額の 70%
令和10年10月1日〜令和12年9月30日 仕入税額相当額の 50%
令和12年10月1日〜令和13年9月30日 仕入税額相当額の 30%

改正前は「令和8年10月から 50%、令和11年10月で終了」とされていたので、古い資料や社内のメモが残っていないかを確かめてください。

どちらの割合を使うかの判定

国税庁の案内では、使う割合は課税仕入れの時期で判断するとされています。

国税庁の Q&A の例では、令和8年9月21日から始まった役務が10月20日に完了し、10月31日に支払う場合、課税仕入れの日は10月20日なので 70% を使うとされています。請求書の日付や支払日ではない点に注意が必要です。出来高で支払っている工事の扱いなど、個別の判断は顧問の税理士に確認してください。

1 億円の上限

国税庁の案内では、一つの免税事業者等からの経過措置の対象となる課税仕入れの額が、1年間(事業年度)で一定の額を超えると、超えた部分には経過措置を使えないとされています。

課税期間 上限(税込)
令和6年10月1日〜令和8年9月30日の間に開始する課税期間 10 億円
令和8年10月1日以後に開始する課税期間 1 億円

規模の大きい一人親方や協力会社と継続して取引している場合は、外注先ごとの年間の仕入額を集計しておくと安心です。

計算の例と帳簿の書き方

例として、登録していない外注先から税込 1,100,000 円の請求を受け、70% の期間に当たる場合です。上の計算ツールに税込 1,100,000 円を入れると、消費税額は 100,000 円です。経過措置で控除できる額の目安は、その 70% の 70,000 円になります(正確な計算方法は国税庁の案内と顧問の税理士に確認してください)。

経過措置を使うには、国税庁の案内では、帳簿に通常の記載事項に加えて「70%控除対象」「免」など、経過措置の対象である旨を書くこと、区分記載請求書と同様の記載事項がある請求書などを保存することが要件とされています。会計ソフトの税区分が改正後の割合に対応しているかも確かめてください。

よくある質問

令和8年10月から 50% になるのではなかったですか?

改正前はそうでしたが、令和8年度の税制改正で見直され、国税庁の案内では令和8年10月1日から令和10年9月30日までは 70% とされています。

9月に始まって10月に終わった工事はどちらの割合ですか?

国税庁の案内では、役務の提供は原則として全部が完了した日で判断するとされており、10月に完了したなら 70% になります。個別の扱いは顧問の税理士に確認してください。

会計ソフトの設定は変える必要がありますか?

使っている会計ソフトの税区分が改正後の割合に対応しているかを確かめてください。対応の方法はソフトの提供元の案内を確認してください。

まとめ

登録していない外注先からの仕入れは、令和8年10月から 70%、その後 50%・30% と段階的に下がり、令和13年9月で終わります。割合は課税仕入れの日で判断し、1 億円の上限と帳簿の記載にも注意しましょう。個別の判断は顧問の税理士に確認してください。

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