インボイスの記載事項チェック|外注請求書の 6 項目を確かめる
外注先から受け取った請求書が適格請求書(インボイス)の記載事項を満たしていないと、仕入税額控除の扱いに影響することがあります。特に一人親方や小規模な協力会社の請求書は、様式がばらばらで、記載漏れが起こりやすい傾向があります。
このページでは、上のチェックツールで 6 つの記載事項を確かめる方法、登録番号の確かめ方、記載漏れがあったときの対応を整理します。
適格請求書
請求書に書いてある項目にチェックを入れ、登録番号を入れると、不足している項目と登録番号の形を表示します。
入力した値はこの画面の中だけで計算し、どこにも送信しません。
適格請求書の 6 つの記載事項
国税庁の案内では、適格請求書には次の 6 つを書くこととされています。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
建設工事の請求書では、軽減税率の対象になる品目はあまりありませんが、工事以外の資材や飲食が混ざる場合は、税率ごとの区分も確かめます。
登録番号の確かめ方
登録番号は「T」に続く 13 桁の数字です。上のツールでは、全角やハイフンが混ざっていても形を確かめられます。
ただし、形が正しくても実在する番号とは限りません。実在するかどうかは、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで、番号を入れて確かめます。新しい外注先との取引を始めるときと、登録番号が変わったと連絡があったときは、必ず公表サイトで確かめて、外注先の台帳に記録しておきます。
毎月の手順
- 請求書を受け取ったら、上のチェックツールで 6 項目を確かめる
- 登録番号の形を確かめ、外注先の台帳の番号と一致するかを見る
- 不足がある請求書は、支払処理と分けて保留の箱に入れる
- 外注先に、不足している項目を具体的に伝えて、再発行を依頼する
- 再発行された請求書でもう一度チェックし、支払処理に戻す
不足の項目を具体的に伝えると、外注先も直しやすく、再発行が 1 回で済むことが多くなります。
記載漏れがあったときの対応
記載漏れがある請求書を受け取った場合は、一般的には外注先に修正した請求書の再交付を求める対応がとられます。受け取った側が自分で書き足してよいかどうかには決まりがあるため、どのように対応するかは顧問の税理士に確認してください。
免税事業者の外注先との取引の扱いや、経過措置の適用については、取引の時期や内容によって変わるため、個別の判断は税理士に確認します。
よくある質問
登録番号の形が正しければ問題ありませんか?
形が正しくても実在する番号とは限りません。国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確かめてください。
記載漏れのある請求書に自分で書き足してもよいですか?
受け取った側が書き足してよいかどうかには決まりがあります。一般的には外注先に再交付を依頼する対応がとられます。個別の扱いは顧問の税理士に確認してください。
一人親方の外注先が登録していない場合はどうなりますか?
免税事業者との取引の扱いや経過措置は、取引の時期や内容によって変わります。個別の判断は顧問の税理士に確認してください。
まとめ
外注請求書は、6 つの記載事項と登録番号を毎月同じ手順で確かめれば、記載漏れに早く気づけます。上のチェックツールで確かめ、不足があれば具体的な項目を外注先に伝えて再発行を依頼しましょう。