建設業で軽減税率 8% が出てくる場面と計算|10% と分けて処理する

建設工事の代金は消費税 10% ですが、経理の伝票には軽減税率 8% の品目が混ざることがあります。現場で配る飲み物や弁当、事務所で取っている新聞などです。8% と 10% を取り違えると、消費税額がずれます。

このページでは、建設業で 8% が出てくる主な場面と、計算の方法、10% と分けて処理するときの注意点を整理します。

税込・税抜・消費税額の計算

金額を入れて税率を 8% にすると、税抜金額と消費税額を表示します。10% と切り替えて比べられます。

入力した値はこの画面の中だけで計算し、どこにも送信しません。

建設業で 8% が出てくる主な場面

軽減税率 8% の対象は、主に飲食料品(酒類を除く)と、定期購読の新聞です。建設業の経理では、次のような場面で出てきます。

一方、次のものは 10% とされています。

同じ弁当でも、買って持ち帰るものは 8%、ケータリングは 10% と扱いが分かれる点に注意が必要です。

8% の計算

8% の場合の計算式は次のとおりです。

たとえば税込 5,400 円の弁当なら、消費税額は 400 円、税抜金額は 5,000 円です。上の計算ツールで税率を 8% にすると、同じ結果になります。

10% と混ざるときの処理

1 枚のレシートや請求書に 8% と 10% が混ざっているときは、税率ごとの合計額から、それぞれ消費税を計算します。インボイスでは、税率ごとに区分した合計額と消費税額が書かれていることが記載事項とされているので、まずその欄を確かめます。

会計ソフトに入力するときは、1 行にまとめず、税率ごとに行を分けます。たとえば、資材 11,000 円(10%)と飲み物 1,080 円(8%)が 1 枚のレシートにある場合、2 行に分けて入力します。

よくある間違い

よくある質問

現場で配る弁当は 8% ですか?

店から買って持ち帰る弁当は一般的に 8% です。ケータリングのように出張して料理を提供してもらう場合は 10% とされています。

現場の飲み物代はどの科目にしますか?

会社の方針によって、福利厚生費や会議費などで処理されることがあります。科目は顧問の税理士と決めて揃えてください。

8% と 10% が混ざったレシートはどう入力しますか?

税率ごとの合計額で行を分けて入力します。レシートに税率ごとの合計額と消費税額が書かれていれば、それを使います。

まとめ

建設業でも、飲み物や弁当、新聞などで軽減税率 8% が出てきます。8% と 10% を分けて計算・入力し、迷ったときは上の計算ツールで税率を切り替えて確かめましょう。

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